Saikō Saibansho hanreishū, 10. sējums,5-7. izdevumsSaikō Saibansho Hanrei Chōsakai, 1956 |
No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 67.
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... 判断殊に上告人会社が右法律に所謂古物商なりや否やの判断は本件結論の中核を為すもつとも重要な事項である。被上告人自ら上告人会社を以て古物商なりと主張せず、祝や上告人会社は代表者たる佐川久一名義を以て古物営業法による古物商の許可を受けて居る ...
... 判断殊に上告人会社が右法律に所謂古物商なりや否やの判断は本件結論の中核を為すもつとも重要な事項である。被上告人自ら上告人会社を以て古物商なりと主張せず、祝や上告人会社は代表者たる佐川久一名義を以て古物営業法による古物商の許可を受けて居る ...
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... 判断に委ねる。同法第三一七條事実の認定は、証拠による。三最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。二最高裁判所の判例と相反する判断を ...
... 判断に委ねる。同法第三一七條事実の認定は、証拠による。三最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。二最高裁判所の判例と相反する判断を ...
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... 判断( 1 )第一点原判決は自白の法則を誤解した違法がある。原判決はその理由において「投票の有効無効に関する原上告代理人高木右門、同馬場正夫、同芦田直衛の上告理由(裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎)原判決に所論の ...
... 判断( 1 )第一点原判決は自白の法則を誤解した違法がある。原判決はその理由において「投票の有効無効に関する原上告代理人高木右門、同馬場正夫、同芦田直衛の上告理由(裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎)原判決に所論の ...
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