輔仁法學, 9. izdevums私立輔仁大學法律學系曁硏究所, 1990 |
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1.3. rezultāts no 23.
344. lappuse
... こととする。さらに以上の三つの形態をひっくるめて固有分割と称し、同じく EC 第六指令の第四章に規定する第二十四条所定の金銭分割と第二十五条所定の存続分割など、分割類似行為( Other operations treated as divisions )を固有分割から区別しておき ...
... こととする。さらに以上の三つの形態をひっくるめて固有分割と称し、同じく EC 第六指令の第四章に規定する第二十四条所定の金銭分割と第二十五条所定の存続分割など、分割類似行為( Other operations treated as divisions )を固有分割から区別しておき ...
357. lappuse
... ことが不可能であったことを立証する第三者には、対抗することができない。 6 加盟国は、定期刊行物の公告における公示内容と登記簿または記録簿の内容との不一致を避けるために、必要な措置をとらなければならない。しかしながら、不一致がある場合 ...
... ことが不可能であったことを立証する第三者には、対抗することができない。 6 加盟国は、定期刊行物の公告における公示内容と登記簿または記録簿の内容との不一致を避けるために、必要な措置をとらなければならない。しかしながら、不一致がある場合 ...
358. lappuse
... ことができる旨を定めることができる。この場合には、当該株主はその持株の価値に相当する対価額を受領する権利がある。当該価額について協議が調わないときは、右価額は裁判所により決定されうるのでなければならない(指令第五条第二項)。 4.受入会社の ...
... ことができる旨を定めることができる。この場合には、当該株主はその持株の価値に相当する対価額を受領する権利がある。当該価額について協議が調わないときは、右価額は裁判所により決定されうるのでなければならない(指令第五条第二項)。 4.受入会社の ...