No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 57.
242. lappuse
思うに、文書は文字又はこれに代る符号の組合せによることを要するが,磁気テープは文字や符号を用いておらず,磁気テープの証拠調べが聽覺その他の感覚に重点をおくものでありテープはプリントアウトすることによって始めて可視的状態におかれる。
思うに、文書は文字又はこれに代る符号の組合せによることを要するが,磁気テープは文字や符号を用いておらず,磁気テープの証拠調べが聽覺その他の感覚に重点をおくものでありテープはプリントアウトすることによって始めて可視的状態におかれる。
243. lappuse
告文書は,文書の成立が認められても文書に記載された事実が真実であるか否かとは別の問題となる。中原本,正本,磨本,抄本の區別。この區別は,同一内容の文書間の相互関係に基づく區別であつて,原本とは一定の思想を表現するという目的の下に,最初に, ...
告文書は,文書の成立が認められても文書に記載された事実が真実であるか否かとは別の問題となる。中原本,正本,磨本,抄本の區別。この區別は,同一内容の文書間の相互関係に基づく區別であつて,原本とは一定の思想を表現するという目的の下に,最初に, ...
254. lappuse
42 ( )文書提出義務の一般義務化を推測させる判例と文書提出義務を一般義務とした判例。文書提出義務の拡張をめざし「一般義務に向けて純化した」"判例として評價される,昭和 43 年( 1968 年) 9 月 27 日東京地方裁判所決定(判例時報 530 号 12 頁)は, ...
42 ( )文書提出義務の一般義務化を推測させる判例と文書提出義務を一般義務とした判例。文書提出義務の拡張をめざし「一般義務に向けて純化した」"判例として評價される,昭和 43 年( 1968 年) 9 月 27 日東京地方裁判所決定(判例時報 530 号 12 頁)は, ...
Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi
Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.