No grāmatas satura
1.3. rezultāts no 9.
248. lappuse
ところで,「地方自治法においては,住民たる原告に対し,同法 242 条の 2 による住民訴訟につき,舉証上必要とする文書の引渡又は閲覧を許す旨の明文の規定はない。しかし,法が住民訴訟たる新らしい訴訟形態を認めたからには,その実数が期 26.
ところで,「地方自治法においては,住民たる原告に対し,同法 242 条の 2 による住民訴訟につき,舉証上必要とする文書の引渡又は閲覧を許す旨の明文の規定はない。しかし,法が住民訴訟たる新らしい訴訟形態を認めたからには,その実数が期 26.
249. lappuse
,せられるべきものと解するので,本件の如き住民訴訟においては,限定せられた条件の下に,住民訴訟の特質よりして,文書の引渡又は閲覧をさせる義務が,被代位者たる地方公共團体にあると認むべき場合もある」,と判示し,実体法が証者に引渡請求権ないし閲覧 ...
,せられるべきものと解するので,本件の如き住民訴訟においては,限定せられた条件の下に,住民訴訟の特質よりして,文書の引渡又は閲覧をさせる義務が,被代位者たる地方公共團体にあると認むべき場合もある」,と判示し,実体法が証者に引渡請求権ないし閲覧 ...
253. lappuse
... 內閣總理大臣は所管庁として相手方らを含む付近住民の利益を重視して文書の內容を審査し,これを許可したのであるから,相手方らは本件文書の作成に関與しているものと解する余地もあるが,そのように解釈すれば利害関係人の範囲が拡大され,「民事訴訟法 ...
... 內閣總理大臣は所管庁として相手方らを含む付近住民の利益を重視して文書の內容を審査し,これを許可したのであるから,相手方らは本件文書の作成に関與しているものと解する余地もあるが,そのように解釈すれば利害関係人の範囲が拡大され,「民事訴訟法 ...
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